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■高齢になった親の扶養控除は大きい
妻や子どもだけでなく、高齢になった親の面倒を見ても、控除があります。
この場合、通常の扶養控除金額よりも10万円多い控除額、48万円の控除が認められています。
税務上、この親のことを「老人扶養親族」といいます。
ただし、年齢による制限が設けられています。
老人扶養親族に該当するのは、その年の12月31日現在で70歳以上の人を指します。
また、所得金額は38万円以下というのは、他の扶養控除と同じです。
この老人扶養親族ですが、その要件は「生計を一」にしていることです。
この生計を一にしているというのは、同居が必要ではありません。
あくまで生活費の面倒を見ていれば良いのです。
さらに控除ができる仕組みも用意されています。
「生計を一」にしているだけでなく、老人扶養親族と同居している場合は、58万円の控除が認められているのです。
この「同居」は、もちろん日常的に同居していることが要件になりますが、長期入院などで結果として別居している場合にも適用が認められています。
ただし、老人ホームなどの場合は、同居とは認められませんので注意が必要です。
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