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■医療費控除は10万円からという神話医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。 医療費控除の対象となる金額= 実際に支払った医療費の合計額−@−A @ 保険金で補てんされる金額 A 10万円と所得金額の5%相当額いずれか少ない額 @で注意すべき点は、支払った医療費から保険金などで受け取った金額を差し引くということです。 生命保険などの特約で入院・通院保障や医療保険などで補てんされている金額がある場合は、それを差し引いた金額、つまり自分が負担した金額が控除の対象となります。 ただし、支払った金額より受け取った金額が大きい場合、その超過分は所得金額として課税の対象とはなりませんのでご安心ください。 また、出産費用も医療費控除の対象になりますが、その場合、出産育児一時金としてお金を受け取ることがあります。この一時金についても「補てんされる金額」として支出医療費から差し引く必要があります。 補てんされる金額を差し引いた金額については医療費控除の対象となりますが、その控除金額は最大で200万円となっています。どんなに医療費を負担しても、200万円までで控除は足切りとなってしまいますので、注意が必要です。 一般に、医療費控除と言えば、「10万円以上」と思っている人が多いようですが、ただ、この10万円という数字だけで、医療費控除が適用できるかどうかを判断すると、間違う可能性があります。 それは「所得金額基準」があるからです。 その人の所得金額が200万円以上であれば、10万円基準で医療費控除の対象となる金額はゼロということになります。 しかし、もし、その人の所得金額が200万円未満であれば、医療費控除の足切り対象となる金額は10万円を下回ります。 その場合は、所得金額の5%という基準を使うことになるからです。 たとえば、所得金額が100万円で年間7万円(保険金などで補てんされる金額なし)の医療費を支払っていた人の場合、次のように計算します。 7万円(支出医療費)−5万円 =2万円(医療費控除の金額) ですから、10万円未満でも、医療費控除の適用を受けることは可能なので、領収書はしっかり保管しておいたほうが良さそうです。 |
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