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医療費控除は本人だけではない


医療費控除の対象となるのは、自分の医療費だけではありません。

対象となる医療費は本人のほか、「自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族」のために支払ったものとされています。

このとき、注意しなければならないのは、「生計を一にしている」人に限られているということです。

ただし、同居であることや税務上の扶養であることは要件とされていません。

配偶者控除や扶養控除を受けるためには、配偶者や子どもなどの所得が年間38万円以下である必要がありましたが、医療費控除の対象にこの縛りはありません。

具体的には、共働きの夫婦で税務上の扶養から外れていても、その人が配偶者のために医療費を負担しているのであれば、その負担した金額は医療費の対象となります。

つまり、税務上扶養かどうかに限らず、生計を一にしていれば対象となるのです。


医療費控除については、政権一般で知られているもので誤解されていることが多いので、細かな部分もしっかり把握して、控除をもれなく適用させ節税をしましょう。



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