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所得からの控除をしっかりと活用しよう



年末調整の時期になると、所得からいろいろな控除があるのをご存知だと思いますが、本当にすべての控除を把握していますか。

一般的に知られているのは、社会保険料控除、配偶者控除や生命保険料控除などですが、その他にもいろいろな控除があります。

それらの中でももっとも基本的なものに「人的控除」があります。
この人的控除とは、「その人がどのような人であるか?」によって、その控除金額が定められています。(下記の表参照)

全員が適用対象となる「基礎控除」は、すべての人が38万円の控除を受けられます。

仕事をしていない配偶者がいる場合は、配偶者控除38万円を受けることができます。そして、その配偶者に収入がある場合でも、その収入に比例した所得金額に応じて配偶者特別控除を受けることができます。(下記の表参照)

さらに、その配偶者が70歳以上であれば、控除額が増加することなどさまざまな配慮が盛り込まれた内容になっています。

これらの人的控除を漏れなく受け、税金を少なくするためには、その人的控除の種類と内容をきちんと理解しておく必要があります。

たとえば、「扶養控除」ですが、これを受けることができるかどうかは、その「扶養される人の所得金額」によって違ってきます。扶養控除の対象となるのは、扶養されている人の所得は年間38万円以下である必要があります。

しかし、38万円という数字は、あくまで所得金額です。
たとえば、その扶養される人が給与をもらっている人であれば、給与所得控除を差し引いた後の金額で判断されます。

給与所得控除の金額は給与収入に比例しますが、最低額は65万円です。仮に年間100万円のアルバイトをしている人であれば、
給与収入100万円−給与所得控除65万円
=所得金額35万円
となり、38万円以下であることから扶養になることができるのです。

さらにその扶養する人がどのような人であるかによっても、控除額が異なります。もしも、その方が障害者であれば、通常の扶養控除よりも大きな金額の控除を受けることができます。

ただし、これらの控除は自分で申請することが必要ですので、お間違いないように。
会社で行ってくれるものには限界がありますので、自分自身で控除になるものがないかどうか、チェックすることをおすすめします。


【人的控除の一覧表】
人的控除一覧 所得税
配偶者控除 38万円
70歳以上の配偶者 48万円
配偶者特別控除 下表
一般扶養控除 38万円
特定扶養控除 63万円
同居の老人扶養控除 58万円
非同居の老人扶養控除 48万円
普通障害者控除 27万円
特別障害者控除 40万円
特別障害者同居の場合(扶養者) 75万円
寡婦(夫)控除 27万円
特定の寡婦控除 35万円
勤労学生控除 27万円
基礎控除 38万円

【配偶者特別控除】
配偶者の所得 所得税
38万円以下 0万円
38万円超40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0万円



税金対策(賢い節税方法)
所得控除を利用して所得税を少なくしよう
所得からの控除をしっかりと活用しよう
結婚するなら年末、離婚するなら年明け
年末に19歳以上、23歳未満の扶養親族がいれば控除が大きい
高齢になった親の扶養控除は大きい
親に頼らず学校に通いながら働く学生の優遇措置
リストラされても税金は戻ってくる
生命保険料は最大12万円の控除が受けられる

知らないと損する地震保険料控除
医療費控除の対象は意外に多い
医療費控除は10万円からという神話
医療費控除は本人だけではない
災害・盗難にあったときは、「雑損控除」を利用
本人も家族も適用される障害者控除
高齢者ならではの節税方法

寄付金で税金が戻ってくる


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