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■所得からの控除をしっかりと活用しよう年末調整の時期になると、所得からいろいろな控除があるのをご存知だと思いますが、本当にすべての控除を把握していますか。 一般的に知られているのは、社会保険料控除、配偶者控除や生命保険料控除などですが、その他にもいろいろな控除があります。 それらの中でももっとも基本的なものに「人的控除」があります。 この人的控除とは、「その人がどのような人であるか?」によって、その控除金額が定められています。(下記の表参照) 全員が適用対象となる「基礎控除」は、すべての人が38万円の控除を受けられます。 仕事をしていない配偶者がいる場合は、配偶者控除38万円を受けることができます。そして、その配偶者に収入がある場合でも、その収入に比例した所得金額に応じて配偶者特別控除を受けることができます。(下記の表参照) さらに、その配偶者が70歳以上であれば、控除額が増加することなどさまざまな配慮が盛り込まれた内容になっています。 これらの人的控除を漏れなく受け、税金を少なくするためには、その人的控除の種類と内容をきちんと理解しておく必要があります。 たとえば、「扶養控除」ですが、これを受けることができるかどうかは、その「扶養される人の所得金額」によって違ってきます。扶養控除の対象となるのは、扶養されている人の所得は年間38万円以下である必要があります。 しかし、38万円という数字は、あくまで所得金額です。 たとえば、その扶養される人が給与をもらっている人であれば、給与所得控除を差し引いた後の金額で判断されます。 給与所得控除の金額は給与収入に比例しますが、最低額は65万円です。仮に年間100万円のアルバイトをしている人であれば、 給与収入100万円−給与所得控除65万円 =所得金額35万円 となり、38万円以下であることから扶養になることができるのです。 さらにその扶養する人がどのような人であるかによっても、控除額が異なります。もしも、その方が障害者であれば、通常の扶養控除よりも大きな金額の控除を受けることができます。 ただし、これらの控除は自分で申請することが必要ですので、お間違いないように。 会社で行ってくれるものには限界がありますので、自分自身で控除になるものがないかどうか、チェックすることをおすすめします。 【人的控除の一覧表】
【配偶者特別控除】
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