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■結婚するなら年末、離婚するなら年明け
その人の状況によって異なる人的控除ですが、その時期によっても違ってくる日ことがあります。
たとえば、昨年は独身を満喫していていた人が、今年結婚すると控除の対象になることがあります。
ここで問題となるのは、どの時点でその人の状況を判定するかということです。
税金の世界では、その時期をその年の12月31日と定めています。
つまり、結婚するなら年内が有利になりますし、不幸にして離婚するような場合でも、年内は我慢して、年明け早々に離婚すると少なくとも、前年分は控除が使えるということです。
配偶者控除の金額は38万円。
税率10%の人なら、3万8000円も税額が違ってきます。
年末調整で、年間の税金を計算する場合、扶養などの情報について正確に申告しているかどうかで控除額も違ってくるのです。
もしあなたが間違った人的控除の申告をしてしまっていても、会社も税務署も修正して税金を安くはしてくれません。
自ら正確な内容を「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載して提出することが、自分の節税につながりますので、注意しましょう。
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