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■本人も家族も適用される障害者控除
「障害者控除」は、自分自身が障害者である場合にも適用がありますが、そのほか、控除対象配偶者や扶養親族が障害者の場合に、一定金額の所得控除を受けることができます。
障害者控除の金額は障害者一人について27万円、特別障害者に該当する場合は40万円となっています。
さらに、控除対象配偶者または扶養親族が特別障害者に該当し、納税者または納税者の配偶者もしくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常としている場合の控除は75万円となっています。
また、他の控除との関係では、扶養控除の中でその適用がない16歳未満の扶養親族がいる場合でも、障害者控除は適用されます。
この障害者控除ですが、年末調整でも控除可能となっています。
このとき注意しなければならないのは、会社に提出する「扶養控除等(異動)申告書」への正確な記入です。
扶養控除等(異動)申告書の障害者欄には、本人、控除対象配偶者、扶養親族がそれぞれ一般の障害者か特別障害者か同居特別障害者であるかを記入するようになっています。
この部分について、正確に書かなければ正規の控除を受けられないことも考えられますので、記入にあたっては細心の注意が必要です。
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