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■親に頼らず学校に通いながら働く学生の優遇措置
親の援助を受けず自分でアルバイトをしながら学校に通う学生もいます。
そのような勤労学生が稼いだアルバイト代も給与所得となり、税金はかかりますが、彼らに対しても優遇措置が設けられています。
具体的には「勤労学生控除」といわれる制度で、27万円の所得控除を受けることができます。
たとえば、アルバイトで稼いだお金が103万円以内であれば、給与所得控除65万円と基礎控除38万円を合わせて103万円の控除となるため、結果として税金の負担はゼロになります。
この金額を超えると他の控除がない場合は、税金がかかりますが、勤労学生であれば、さらに27万円の控除が受けられるため、年間収入が130万円までは税金がかからないことになります。
この勤労学生控除の適用を受けるための要件は
@ 学生であること
A 合計所得65万円以下であることです。
学生という要件ですが、小中高大学のほか、一定の専門学校なども含まれます。
また、合計所得65万円以下ということは、給与所得に換算すると、130万円ですので、その金額以下であれば、控除することは可能です。
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