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障害者だけでなく、一部の高齢者の方が使える控除もあります。


★配偶者控除

配偶者控除は38万円の控除が受けられますが、配偶者が高齢である場合、その控除額は48万円と増額されます。
これを「老人控除対象配偶者」といいます。
この控除の要件は、他の扶養控除と共通で所得金額38万円以下であること、年齢はその年の12月31日現在で、70歳以上であることです。これを年末調整で申告します。


★扶養控除

扶養親族のうちその年の12月31日現在70歳以上の人については、老人扶養親族として48万円控除が、さらに同居している直系親族(親や祖父母)の場合は、58万円が控除されます。


★公的年金控除

所得控除ではありませんが、公的年金を受け取った人については、一定の金額を控除したうえで所得金額の計算をすることになっています。
この場合、65歳を境に負担減が設けられています。

下記の表のように、その年の12月31日現在65歳以上の人については、税金負担が少なくなるような制度になっています。

たとえば、65歳の方で350万円の公的年金を受け取っている場合、
350万円×75%−37万5000円=225万円
225万円が雑所得となります。

なお、年金以外に所得がある方はその金額をプラスし、所得控除を差し引いて課税所得を出すことになります。

【公的年金等に係る雑所得の速算表】
年金を受け取る人の年齢 @公的年金等の収入金額の合計額  A割合  B控除額 
65歳未満 (公的年金等の収入金額の合計額が70万円までの場合、所得金額はゼロとなります) 
70万1円から
129万9999円まで
100% 70万円
130万円から
409万9999円まで
75% 37万5000円
410万円から
769万9999円まで
85% 78万5000円
770万円以上 95% 155万5000円
65歳以上 (公的年金等の収入金額の合計額が120万円までの場合、所得金額はゼロとなります) 
120万1円から
329万9999円まで
100% 120万円
330万円から
409万9999円まで
75% 37万5000円
410万円から
769万9999円まで
85% 78万5000円
770万円以上 95% 155万5000円
※それぞれの金額区分に応じて@×A−Bで計算します。



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