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■高齢者ならではの節税方法障害者だけでなく、一部の高齢者の方が使える控除もあります。 ★配偶者控除 配偶者控除は38万円の控除が受けられますが、配偶者が高齢である場合、その控除額は48万円と増額されます。 これを「老人控除対象配偶者」といいます。 この控除の要件は、他の扶養控除と共通で所得金額38万円以下であること、年齢はその年の12月31日現在で、70歳以上であることです。これを年末調整で申告します。 ★扶養控除 扶養親族のうちその年の12月31日現在70歳以上の人については、老人扶養親族として48万円控除が、さらに同居している直系親族(親や祖父母)の場合は、58万円が控除されます。 ★公的年金控除 所得控除ではありませんが、公的年金を受け取った人については、一定の金額を控除したうえで所得金額の計算をすることになっています。 この場合、65歳を境に負担減が設けられています。 下記の表のように、その年の12月31日現在65歳以上の人については、税金負担が少なくなるような制度になっています。 たとえば、65歳の方で350万円の公的年金を受け取っている場合、 350万円×75%−37万5000円=225万円 225万円が雑所得となります。 なお、年金以外に所得がある方はその金額をプラスし、所得控除を差し引いて課税所得を出すことになります。 【公的年金等に係る雑所得の速算表】
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