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■年末に19歳以上、23歳未満の扶養親族がいれば控除が大
扶養親族とは、生計を一つにしている親族のうち、16歳以上の人が対象になります。
この場合の親族というのは、6親等内血族と3親等内姻族をいいます。
民法では、親族同士は扶養の義務があるため、扶養することによってお金がかかることに配慮した控除だといえるでしょう。
16歳以上の親族に関しては、38万円の扶養控除を受けることができます。
また、さらに扶養親族の中でも、もっともお金がかかる高校生や大学生に相当する年齢のいる家庭については、追加の控除が用意されています。
その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合には、これを税務上「特定扶養親族」として、通常の扶養控除金額に25万円上乗せして控除することができます。
つまり、この場合の控除額は63万円ということになります。
もちろん、その場合も、その扶養される人の所得金額は38万円以下でなければなりません。
親元から離れて暮らしているケースも考えられますが、「生計を一」にするというのは、必ずしも同居が要件ではありません。 安心して控除を受けましょう。
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