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■災害・盗難にあったときは、「雑損控除」を利用地震大国の日本は、災害などを受けた人に対して、税金の負担を軽くしようとするのはしごく当然な制度といえるでしょう。 具体的には、災害または盗難もしくは横領などによって、資産の損害を受けた場合などには、一定の金額の所得控除を受けることができます。 これを「雑損控除」といいます。 控除の対象となる災害は次のとおりです。 @震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害 A火災、火薬類等の爆発など人為による異常な災害 B害虫などの生物による異常な災害 C盗難 D横領 具体的に言いますと、@は自然災害の異変によるもの、ということで、豪雪地帯などでの雪下ろしなどもこれに当てはまります。 また、Bについては、シロアリの駆除、また自宅にスズメバチの巣があり、身に危険を与える可能性がある場合の駆除なども控除の対象となります。 このほかに詐欺や恐喝の被害などのケースもありますが、この控除制度からは除外されます。 これらの災害にあった場合、その災害にあった本人や配偶者、その他親族(所得金額38万円以下の人)の受けた損失金額が対象となります。 ただし、あくまで普通の生活を営むためのものに対する損害に限られますので、別荘や貴金属類などいわゆるぜいたく品は対象となりません。 損失金額の計算は、次のとおりで、その損失について保険金などで補てんされた金額は差し引いて計算されます。 差引損失金額=損害金額 +災害関連支出の金額 −保険金などにより補てんされる金額 控除の適用を受ける金額は、次の二つのうちいずれか多いほうの金額です。 @ (差引損失額)−(総所得金額)×10% A (差引損失額のうち災害関連支出の金額)−5万円 また、損失額が大きすぎてその年の所得金額から引き切れない金額がある場合は、その年の翌年以降3年間の繰越控除が認められています。 この雑損控除は、年末調整では控除することができないので、災害を受けたことに関して、自ら計算し、確定申告をすることで税金を取り戻さなければなりません。 さらにその確定申告の際には、災害関連の支出の金額についての領収書などの添付または提示が求められますので、関係書類は必ず保管しておきましょう。 |
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