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■知らないと損する地震保険料控除生命保険料控除と同様に、サラリーマンの年末調整でもおなじみの「損害保険料控除」ですが、2006年税制改正で、2007年分から損害保険料控除が廃止されました。 しかし、廃止されたときに経過措置が残され、新たに「地震保険料控除」が創設されました。 地震保険料控除ではその対象が地震による損害をカバーする保険だけが控除対象になりました。 従来、火災保険に加入していれば、その掛け金のほとんどが控除対象となったのですが、地震保険では火災保険の中に含まれているケースがほとんどですので、支払った火災保険料の金額の一部がその対象となります。 よって、火災保険に加入していても、地震保険に加入していないケースでは対象とはなりません。 自分が加入している保険が地震による損失をカバーできるタイプのものであるかどうか、あらかじめ確認しておいたほうがいいでしょう。 また、経過措置で控除対象として残っている損害保険は、長期損害保険に限られます。 旧制度では、短期と長期に分かれて控除の制度がありましたが、現在残っているのはそのうちの長期損害保険だけです。 長期損害保険とは、次の三つの要件を満たしているものです。 @ 2006年12月31日までに締結した契約(保険期間または共済期間の始期が2007年1月1日以後のものは除く) A 満期返戻金等のあるもので保険期間または共済期間が10年以上の契約 B 2007年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの また、一つの保険で地震保険と長期損害保険の両方の制度の適用を受けられる場合は、選択によりどちらか一方の適用を受けることになります。
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