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■確定申告によってしかできない6つの控除確定申告しようと、年末調整で処理しようとしても、同じ所得税法が適用になりますので、最終的な所得税額そのものには変わりはありません。 年末調整はひとつの会社から給与をもらっている人しか所得税の税額を確定させることはできませんが、確定申告はあらゆる収入のタイプの人が、その手続きによって所得税額を確定させることができます。 つまり、所得税の確定申告という大きな手続きの中のごく一部として年末調整というサラリーマン対象の手続きがあると理解するのがいいでしょう。 確定申告はすべての所得がある人が対象となりますが、次のようなサラリーマンであっても確定申告でしか計算できないものがいくつかあります。 @ 1年間の医療費が10万円(または所得金額の5%相当額)を超える場合 A 一定の団体等に年間2000円を超える寄付を行った場合 B 年の途中で会社を退職し、年末調整を受けていない場合 C 年末調整後、12月31日までに結婚、出産などで家族が増えた場合 D 自然災害や盗難、火災などにより損害を受けた場合 E 住居用住宅購入をした最初の年やリフォーム、省エネ改修工事をした場合 @は医療費控除、Aは寄付金控除、BとCは年末調整後の再計算、Dは雑損控除、Eは住宅ローン控除と呼ばれているものです。 これらすべてに共通するのが、「確定申告」を行わなければ税額を少なくすることができないということです。 たとえば、@の医療費控除ですが、対象者は年末調整を行うことで所得税の税額がいったん確定しています。 そのまま医療費控除の対象となることに気づかず、何もしなければ本来負担しなくても良い税額を支払うことになります。 これはAからEも同様です。 サラリーマンであっても、税金のことを知っている人とそうでない人とでは税負担が大きく違ってくるので、注意しましょう。
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