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■「出産手当金」で産休の間も収入を確保最近では、男女同権ということで、職場でも女性の課長や部長ガ増えつつあり、日本も本格的かつ着実に女性の職場進出が進んでいるようです。 厚生労働省が毎年発表している「働く女性の実情」というでターでも、雇用者総数に占める女性の割合は年々伸びており、平成に入ってからはついに40パーセントを超えるようになったということです。 とはいえ、日本では少子高齢化が深刻な問題となっており、そこで、働く女性の出産や育児を支えるさまざまな給付金制度が用意されています。 家族が増え、かわいい赤ちゃんと過ごす毎日を想像するだけで、楽しくなりますね。 でも、働くママは、出産や育児の間、仕事を休まなければなりません。 産休や育児休暇があっても無給のところも多いですね。 家族が増えた分出費はかさむのに、収入は激減! そんな働くママのために、生活を保障してお金の心配をせずに産休を取れる制度が「出産手当金」制度なのです。 これは、「出産育児一時金」とは性質が違います。 「出産育児一時金」は、通常分娩のときには定期健診や出産の費用に健康保険を使えないため、そのフォローのために、すべての保険加入者に給付されます。 もちろん、健康保険が被扶養者となっているサラリーマンや自営業者の妻でもOKです。 ところが、この「出産手当金」は、「勤務先の健康保険の被保険者が出産して産休を取っているとき」に限って給付されるものです。 ですから、妻が社員として会社の健康保険に加入して仕事をしている場合には、産休をとって出産すると、「出産手当金」が支給されるということです。産休のあいだは給与の出ない企業がほとんどなので、その間の収入をカバーするために、出産前の標準報酬日額の3分の2に相当する全額が支給されるのです。 また、支給期間もそれなりに長い期間が考慮されていて、出産前42日、さらに出産後は56日と最大で合計98日と定められています。 たとえば、出産前の1日の標準報酬が8000円だった妻が出産手当金を申請すると、支給される金額は最大で約52万円となります。 注意しなければならないのは、以前は退職後6ヶ月以内に出産すればもらうことのできたこの出産手当金が、2007年の健康保険法改正により退職後の出産では支給されなくなっていますよ。
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