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■4月から6月は残業をするな1日8時間の法定労働時間を超える時間外労働、つまり残業には、どれぐらいの割り増し手当がつくのかご存知でしょうか。 次のような割増率が適用されますよ。 時間外労働 2割5分以上 深 夜 労 働 2割5分以上 休 日 労 働 3割5分以上 例:8:30〜17:30が所定労働時間(昼休み1時間)であり、 20時まで残業した場合 労働時間が8時間に達するのは17時30分です。 17:30以降は1.25倍を割増した時間外手当を支払います。 (基本給+手当)/1ヶ月の所定労働時間数 × 割増率 × 時間外労働時間数 このように残業代が入るにしても、好んで残業を希望する人は少ないはずです。 とくに毎年4月から6月の3ヶ月は、できれば残業をしないことをおススメしたい。 それは、社会保険料の算出方法と大いに関係があるからです。 毎月納付する社会保険料は、原則として4〜6月に支給された給与にその後1年間拘束されるということです。 ですから、4〜6月(給与を翌月に支給する場合は3〜5月)に残業や休日出勤が多いと社会保険料においては大きく不利になります。 厚生年金保険料には1級から30級までの等級があり、等級に応じて支払うべき金額は変わってきます。 そしてその等級は、基本給と残業代をあわせた給与の4月から6月の3ヶ月間の平均を元に算出することを法律で決められています。 そうして決定された保険料はその年の9月から適用され、翌年の8月までの1年間の基準値になります。 そこで、仮にこの期間に残業時間が爆発的に増えてしまっていると、保険料の等級もそれに比例して上がってしまうことになります。 結果として、その後1年間の保険料のモロに反映されるということです。 もし、この時期に上司から残業を頼まれたら、何とか上手に切り抜けることも必要ですよ。
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