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■失業手当でどれぐらい食いつなげるのか昔なら、失業手当をもらうことは恥というような意識もありましたが、今のような厳しい社会情勢では、いつリストラに遭うか分かりませんね。 ですから、いつ、どのような状況になっても良いように、失業手当の件についてもしっかり勉強しておきましょう。 ある一定期間、雇用保険に加入してきた人なら、会社を辞めても、すぐに次の職に就ける保証はないのですから、失業手当をもらうのは、当然の権利と思うべきです。 それでは、失業手当ですが、実際にどれくらいの金額を受け取ることができるのだろう。 まずは退職前6ヶ月の1日当たりの給料の平均額に対して50%〜80%に相当する金額が「基本手当日額」になって給付される仕組みになっています。 その一方で、1日の支給額の上限は決められており、平成21年8月現在では、30歳未満は6,290円、30歳以上45歳未満が6,990円となっています。 また、倒産やリストラといった会社側の都合ではなく、自己都合の退職にあっては、それまでの雇用保険の加入期間が10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日までしか受け取ることができません。 ちなみに、会社の倒産など特定の理由がない場合には、離職日以前の2年間で被保険者期間が通算して12ヶ月以上なければ支給されないので気をつけてください。 最低限の暮らしを支える金額は支給されるものの、もし仕事があるのなら、失業保険を当てにせず、すぐに働くのにこしたことはありません。 それに失業手当を受けている間にも、病気や怪我に対しての保証は必要なので国民健康保険に加入しなければなりません。 もちろん、国民年金を支払う必要もあります。 当然、会社側が半分負担してくれる厚生年金と社会保険のほうが自分の持ち出しは少ない。 失業手当は、あくまで再就職するまでの最低限の支えですので、有給休暇を消化するような気分では、後で後悔することになりますよ。 雇用保険から、実際に給付される失業手当を「基本手当」といいますが、基本手当の額は、その人が退職前6カ月間の賃金と、そのときの年令で決まります。 具体的な内容は、以下のようになっています。 1.賃金日額の計算 まず、退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額を計算します。 これを「賃金日額」といい、賃金には残業代や諸手当も含まれます。 ただし、賃金日額には、年令によって下限額と上限額が決まっており、高い給与だった場合でも、上限額以上にはなりません。
2.基本手当日額の計算 次に、賃金日額に、決められた一定の給付率をかけると、1日あたりの基本手当(失業手当)が計算できます。これを、「基本手当日額」といい、実際に受け取る手当です。 基本手当日額にも年令によって次のように上限額が決まっています。
以上を計算式にまとめると、次のようになります。 基本手当日額(失業手当)=退職前6カ月間のボーナスを除く賃金 ÷ 180日 × 50〜80%(給付率) 例えば、 退職時44才で、退職前6カ月間の賃金(ボーナスを除く)が300万円だった場合は、 賃金日額=3,000,000円÷180日=16,666円となりますが、 ↓ 賃金日額の上限が13,980円のため、 ↓ 基本手当日額(失業手当)=13,980円×50%=6,990円となります。 (給付率50%の場合)
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