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■配当課税で損をしない選択をしよう配当所得の税金は少し複雑で、その選択によって税額に影響が出ます。 配当の場合は、まず確定申告をするか、しないかを、選択することになります。 配当所得では、少額配当については申告不要とされています。 少額配当とは、上場会社等の発行済株式等の5%以上を保有する大口株主以外で1銘柄について1回に支払いを受けるべき金額が、10万円以下(年換算金額)の配当をいいます。 この場合、源泉の15%(地方税5%)で納税が終了します。 仮にその本人のほかの所得の状況で、所得税率が15%以上である人ならば、申告不要の制度を利用したほうが有利となります。 また、確定申告をしたほうが有利な人は、さらに「総合課税」か「分離課税」を選択することになります。 分離課税の税率は、所得税15%(地方税5%)ですので、ほかの所得の大きい人にとっては、分離課税のほうが有利となります。 分離課税を選択したほうが有利になる点がもうひとつあります。 それは、上場株式等の譲渡損との通算ができる点です。 上場株式等で譲渡損を出した場合については、配当所得を分離課税として申告することによってのみ相殺が可能となります。 正確な数字は、その人の所得状況に応じてシミュレーションしなければなりませんが、総合課税を選択する場合、一般的に配当所得以外の課税所得金額が330万円以下の人であれば申告したほうが有利となり、330万円超の人は申告しないほうが有利となります。 その人の所得状況に応じて、有利不利がありますので、それぞれの制度の特徴をしっかり理解してから選択、申告をしましょう。 【配当所得の課税関係】
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