|
■「金」の取引には税法を使いこなそう株式投資だけでなく、為替取引や商品先物をやっている人も多くいますが、その中で依然として人気が高いのが、「金」の取引です。 金は株式などと異なり価値がなくなることがない、というのが人気の理由です。 昔から保有していた金が、知らないうちに値上がりしていて売却したらまとまった利益が出た、という話も聞きます。 しかし、意外に金の売買に関する税金のことは知られていません。 では、金の売却に関しては、どのような税金がかかるのでしょうか。 まず、金取引については消費税が課税されています。 購入時、売却時は、たいてい税込みであるため、ほとんど消費税を意識することはありません。 また、金の売却によって利益が出たときに多く課税されるのが、「所得税」です。 金の売却益は、譲渡所得、そのなかでもほかの所得と合算して計算する「総合課税」となっており、課税対象となるのが、「売却益」です。 売却益=売却価額−(取得価額+売却費用) ただし、この売却益にそのまま税率をかけるわけではありません。 総合譲渡所得に関しては、特別控除額として50万円を差し引くことができるのです。 年間売却益を50万円の範囲内にすれば、税金はかからなくなり、節税は可能です。 また、譲渡所得については、所有期間で「長期」「短期」の区分がされます。 この長期と短期の区分は5年です。 課税上は「長期」が有利です。 つまり、購入してから5年超経過していれば、「長期総合譲渡所得」となり、売却益から50万円を差し引いた金額をさらに2分の1にした金額が、課税の対象になります。 もちろん、5年以内の短期譲渡であっても、特別控除の50万円を差し引くことはできますが、節税を考えるのであれば、所有期間が5年以内というのは避けたほうがいいでしょう。 そして、金の売却益については、「総合課税」ですので、ほかの所得が大きければその所得金額に比例して、売却益にかける税率も高くなります。 たとえば会社を退職した次の年のような、他の所得が低い時期に売却益を出すというのも節税になるでしょう。 金の売買にタイミングが重要なように税金もタイミングが重要なのです。
|
|
|||||||||
Copyright(c)2014 お金の貯め方・使い方・増やし方と税金対策 all rights reserved. |