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■外貨預金の賢い運用方法現在、日本国内の預金利息はどんなに高い金利であっても1%程度です。 この水準であれば、そうそう財産を増やすことはできません。 このような状況の中、その金利の高さが目立つのが「外貨預金」です。 ただ、外貨預金で怖いのは、為替相場の変動です。相場の状況によって、預けていた外貨を円に換えるときに、損をする可能性もあります。もちろん、為替差益を得る可能性もあり、その場合は税金が課されることになります。 外貨預金では二つの場面で税金を考えなければなりません。 ひとつは金利を受け取ったとき、もうひとつは外貨を円に換えて差損益が生じたときです。 このうち、金利を受け取った場合は、税金をあまり意識しなくても良いでしょう。 国内金融機関が扱う外貨預金であれば、その金利については利子所得として15%(地方税5%、復興特別所得税0.315%)が源泉分離で差し引かれていますので、受け取った個人は何もしなくて良いのです。 問題は「為替差損益」が生じた場合です。 為替差益が生じた場合、課税対象となるのは、その「差益」についてです。 所得区分は、「雑所得」として計算することになり、ほかに所得がある場合は合算して所得税額を計算することになります。 反対に為替差損を生じた場合、同じ雑所得内での相殺は可能ですが、ほかの所得と相殺はできないので注意が必要です。 サラリーマンの場合、給与収入の金額が2000万円以下で、雑所得の金額が年間20万円以下であれば申告する必要はありません。 それ以外の人は申告しなければなりません。 また、最近では、日本国内の外貨を扱う金融機関ではなく、海外の金融機関に直接預金するケースもありますが、その場合、税金の取り扱いが少し変わってきます。 このうち「為替差益」については、国内の場合と同じです。 一方、受け取る利子については海外であるため、国内の預金と同じ扱いはできません。 利子所得について金利に対する税金を天引きすることができないのです。 海外金融機関から金利を受け取った場合には、自分で利子所得の申告をしなければなりません。加えて、海外でその国の税金を差し引かれている場合は、その金額を「外国税額控除」として日本の所得税から差し引くことができます。 海外に口座がある場合は、課税関係も複雑になってしまいます。
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