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■NISAを活用して節税を株式等の売却益で利益が出た場合の税率は、2014年分から本来の税率である15%になります。それまで軽減税率として7%だったわけですから、納税者にとっては増税ということになります。 そもそも、軽減税率導入は、国民が貯蓄から投資へ、その財産形成の方法を変えてもらうという趣旨のためでした。 株式投資に個人が参加するということは、ある程度根付いたものの、税率がもとに戻るとなると、株式市場から個人投資家のお金が逆流しかねません。 そこで、2014年から2023年までの10年間については、特別に軽減措置が設けられています。 それがNISA(少額投資非課税制度)といわれるものです。 この制度を利用すると、上場株式等及び投資信託の売買益と配当金(分配金)が非課税となります。 ただし、非課税枠は年間100万円までとなります。 2014年1月1日以降、新規に購入した分が対象になり、一度売却してしまうと、使用した非課税枠の再利用はできません。 また、年間100万円の非課税枠の残額(未使用分)は翌年度以降に繰り越すことはできません。 さらに、NISA口座の損失は、他に保有している特定口座や一般口座で保有する商品の売却益や配当金などとの損益通算ができませんし、繰越控除もできないので注意が必要です。 つまりNISA口座内で購入した年間100万円までの株式等に関する配当と売却益は非課税になり、その年間100万円の投資の限度枠は単年度の使い切り、翌年に繰り越すことはできず、他の株式等の口座の譲渡損益とも合算できない仕組みとなっているのです。 年間100万円とはいえ、譲渡益や配当に関して本来であれば15%(地方税5%)であることを考慮すると、この制度を使わない手はありません。 ただし、NISAの利用については、いくつかの制限があるため、それらをきちんと理解しなければ、うまく節税できるどころか余計な税金を負担しなければならないことにもなりかねません。 基本的な考え方として、NISAの口座で管理する株式等は長期保有で配当金(分配金)が安定的に見込めるものが中心となるでしょう。 確実に財産を増やすために、税制も応援している、というイメージで使うといいでしょう。
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