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株式等の譲渡所得に対する税率が2014年から変更



株式の売り買いをしている人は膨大な回数や金額を取引する人も、趣味程度に取引している人も、頻度は問わず、売買益が出れば同じように税金を支払わなければなりません。


個人の株式投資の売買益については、もちろん「所得税」が風邪されます。
株式の売却益については、給与などのほかの所得と合算せず、分離課税として計算をしなければなりません。

課税の対象となる譲渡所得の金額は次の算式で計算されます。

株式等に係る譲渡所得等の金額=
総収入金額(譲渡価額)
−必要経費(取得費+委託手数料)


譲渡所得は、売買で利益が出たものに対して課税される仕組みとなっています。

この売却益は、1年を通してトータルで計算します。

当然、利益が出た取引、損した取引それぞれありますが、その年の1月1日から12月31日までに行ったすべての取引について金額を計算することになります。

株式の譲渡所得については、税率も少し複雑です。

2013年までは、証券会社等を通じて売買した上場有価証券等については所得税7%(この他に住民税3%が課税されます)という優遇された税率で課税されていましたが、2014年分からは所得税率15%と従来の税率で課税されることになります。

下記の表の「金融商品取引業者等を通じた」というのは、ネット証券経由であってももちろん該当します。

また、上場株式以外の株式等については、従来から所得税率15%というのは変わりません。

この住民税5%と合わせて20%という税率ですが、利子所得に対するもの、不動産の売却益など分離課税のグループの原則的な税率ですので、覚えておくと便利でしょう。


【株式等の譲渡所得に対する税率】
譲渡の形態 2009年分〜2013年分 2014年分〜
金融商品
取引業者等を
通じた
上場株式等の譲渡
10%
所得税7%
住民税3%
20%
所得税15%
住民税5%
上記以外の譲渡 20%
所得税15%
住民税5%
20%
所得税15%
住民税5%



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