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■保険金は受取方法で税金が変わる生命保険に加入する一番の目的は、死亡保障でしょう。 本人が亡くなったときに、残された遺族のその後の生活のために保険をかけておくという人も多いと思います。 しかし、保障を中心とした本来の生命保険の使い方のほかに、資産形成として利用することもできます。 たとえば、終身保険や養老保険といわれる商品です。 これらは積立型の商品で、加入してから数年経過後に自分が負担した保険料を超える「解約返戻金」を受け取ることもあるのです。 所得税が課税されるのは、自分で保険料を負担して、満期または解約したときに自分で受け取った場合です。 この場合の満期保険金は、受取の方法により、「一時所得」または「雑所得」として課税されます。 ★満期保険金を「一時金」で受領した場合 満期保険金を一時金で受領した場合には、「一時所得」になります。 一時所得の金額は、受け取った保険金の総額から自分が払い込んだ保険料を差し引き、そこから一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額です。 そして、課税の対象になるのは、この金額をさらに2分の1にした金額です。 半額になるので、税金的にはお得といえます。 ★満期保険金を「年金」で受領した場合 満期保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の「雑所得」になります。 雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料または掛け金の額を差し引いた金額です。 どちらの場合も、ほかの所得と合算して税額を計算する総合課税ですので、ほかの所得金額が低い年に受け取ることができれば節税につながります。 また、この所得については、自分で確定申告をしなければ、税金の精算は終りません。 実際にもらった保険金について申告をしていないという申告漏れがよくみられます。 保険金については保険会社は税務署に「支払調書」を提出しているため、税務署はすべて把握しているようです。 申告漏れの指摘を受けることの内容に注意しましょう。
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