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■銀行預金の利子にかかる税金とは個人の金融資産は、昔であれば預貯金が圧倒的なシェアを占めていましたが、最近は投資信託や株式、金などの商品先物取引などを行う人も増えてきました。 それぞれの投資に応じて税金のルールは異なるため、どうすれば有利になるかは自分で勉強しておく必要があります。 最初にもっともなじみの深い、銀行や郵便局などに預けている預貯金に対する税金について説明しましょう。 低金利といえども、税金の対象になっています。受取利子に対する税金は、現在3つの税金が課せられています。 @所得税15パーセント A復興特別所得税 所得税の2.1%(2037年まで課税されます) B地方税利子割 5% 15%+(15%×2.1%)+5% =20.315%の税金が課税されています。 ただし、受取利子について確定申告した経験のある方は、ほとんどいないと思います。 なぜなら、この利子に対する税金は、給料などと同じように支払う際に天引きされているからです。 金融機関は、天引きした後の金額を口座に振り込んでいるのです。 また、この利子所得に関しては、他の所得とがっさなする必要のない「分離課税」方式をとっているため、受け取った人は申告する必要もありません。 預貯金のほかに公社債の利子や合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配などが利子と同じ仕組みで課税されています。 また、ほぼすべての人が課税される利子所得ですが、一部非課税の措置も用意されています。 @障害者等の少額貯蓄非課税制度 それぞれの元本の額が350万円までの利子等については非課税です。 A勤労者財産形成住宅貯蓄および勤労者財産形成年金貯蓄の利子非課税制度 勤労者財産形成促進法に基づくいわゆる財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄について、両方の貯蓄の元本の額が550万円までの利子等については非課税です。
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