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事業を開始した場合は、その旨を税務署に届け出る必要があり、具体的には、「個人事業の開業等届出書」というものです。

★個人事業の開業等届出書
・提出先
納税地を所轄する税務署。個人事業の場合、納税地とは住所、居所、事業所の所在地となりますが、たいていの場合、住所を納税地として届け出ます。税務署からの各種書類などは納税地に送られるという関係から、比較的異動が少ない住所で届け出るのが良いでしょう。
・届出期間
届出は改行から1ヶ月以内

【その他の届出書】

★青色申告証人申請書

青色申告をする場合に提出する書類。節税を考えるのであれば、青色申告は基本中の基本なので、開業等届出書と一緒に提出するのがいいでしょう。

青色承認申請書は、開業した年から適用を受けようとする場合、事業開始の日から2ヶ月以内に提出する必要があります。また、翌年以降であれば、適用を受けようとする年の3月15日までに提出しなければなりません。

★給与支払事務所等の開設届出書

開業して従業員の雇い入れを行い、給与の支給をする場合、その支払う給与等から定められた金額の源泉所得税を差し引き、給与支払日の翌月10日までに税務署に納めなければなりません。

この届出書は、その支払いの事務を開始する際のもので、従業員がいなければ届け出る必要はありません。

★源泉所得税の納期の特例

給与から差し引く源泉所得税は、毎月納付が原則です。納期の特例とは、毎月納税するのが事務的に大変なので、1月と7月にそれぞれ6か月分をまとめて納税できるようにするための届出です。

従業員に給与支払がある場合は、届け出ておいたほうが良いでしょう。



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