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■起業するときの基礎知識A・・事業収入の計算の仕方事業所得は事業収入から必要経費を差し引いた金額で計算されます。 この事業収入の金額には、それぞれの事業から生じる売上金額のほかに、次のようなものも含まれます。 ★金銭以外の物や権利その他の経済的利益の価額 金銭以外でも経済的に利益が生じるような場合も収入金額とする。たとえば、支払うべきお金を免除してもらった場合などがこれに当てはまります。 ★商品を自家用に消費したり、贈与した場合のその商品の価額 たとえば食料品店の場合、お店の商品を自分で食べた場合などがこれに当てはまります。ただし、その場合の単価は仕入価格(販売価額の70%程度を下回らない場合に限る)でも構いません。 ★商品などの棚卸資産について損失を受けたことにより支払を受ける保険金や損害賠償金等 販売用の商品について受け取った保険金などは収入に入ります。 ★空箱や作業くずなどの売却代金 事業を行っているなかで付随的に出たものの売却代金についても収入金額に含みます。 ★仕入割引やリベート収入 事業に関する割引、リベートも収入金額に含みます。 この他、注意しなければならないことは、収入金額に入れるタイミングです。所得税法では次のようにその時期を規定しています。 ・棚卸資産の販売(試用販売及び委託販売を除く)による収入金額については、その引渡しがあった日 ・棚卸資産の試用販売、委託販売による収入金額については、相手方が購入の意思を表示した日 棚卸資産の委託販売による収入金額については、受託者がその委託品を販売した日。 ・請負による収入金額については、物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の提供を完了した日。 ・人的役務の提供(請負を除く)による収入金額については、その人的役務の提供を完了した日。 ここで共通しているのは、実際の入金があった時期ではなく、あくまで仕事を終った段階で収入としなければならないということです。収入金額に算入する時期は、一般の感覚より早いといえるでしょう。
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