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■どういうものが経費で落とせるの?この経費の取り扱いで、税務署との戦いが始まるといっても言いぐらいです。 これは文字どおり、収入を得るために必要な経費を「必要経費」といいます。 言葉はシンプルですが、実際にどこまで経費として認められるかは、かなり悩ましい部分があります。 たとえば小売業や卸売業であれば、その商品の仕入に関する原価の金額はもちろん、その事業を行うにあたって雇い入れた従業員の給与・賞与、社会保険料の事業主負担分、これらも必要経費になることは明白です。 問題なのは、その他の経費です。 たとえば、自宅兼オフィスの場合、その家賃の全額を必要経費とすることはできません。また、同じように自宅兼オフィスの電気代、電話代など、個人の生活費と混ざっているような支出については、その生活部分と事業部分を何らかの合理的な基準で按分することが求められます。 家賃の場合であれば、生活部分と事業部分をその使用している免責の割合で按分するという方法が考えられます。 車を使う仕事なら、その車の減価償却費やガソリン代などを経費とすることができますが、その場合の按分は走行距離などの割合が考えられるでしょう。 また、経費として計上するためには、必要な要件もいくつかあります。 それは、必要経費となる金額はその年において債務の確定した金額(債務の確定によらない減価償却費などを除く)ということですが、次の条件があります。 @ その年の12月31日までに債務が成立していること A その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること B その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること 支払をしていれば経費になるということではありません。 商品の仕入であれば、原則としてその引渡し時に債務が確定するので、仕入代金の支払をしていなくても必要経費の金額に算入することができます。 反対に仕入代金の前払いをしているような場合、その支払の時点では、商品の引渡しはしていないので、必要経費とすることはできません。 また、商品などの仕入に関して、年末時点で売れ残っている在庫については、「棚卸資産」としてその年の経費にすることはできず、商品が売れた時点で経費にすることができるのです。
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