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■起業者は青色申告の特典を使おう青色申告には、たくさんの税務上の特典がありますが、そのなかでも主なものに絞って紹介しましょう。 ★青色申告特別控除 青色申告で正規の簿記の原則に従って帳簿を作成した場合、65万円の特別控除が受けられます。簡易帳簿であっても10万円の控除が受けられ、直接、節税に役立つでしょう。 ★青色事業専従者給与の必要経費導入 個人事業の場合、家族の助けを借りて事業を営むことが多いですが、その家族に対して支払った給与を経費として認めてもらえる。ただし、金額など一定の事項を記載した届出書を税務署に届ける必要があります。 ★純損失の繰越控除 事業所得は利益が出ることもありますが、損をすることもあります。損をしたときには税金を支払う必要はありませんが、利益が出たときにはその利益金額にまともに税金が課せられます。 そこで、青色申告については、出てしまった損(純損失)をそれ以降3年間繰り越すことが認められ、その間に出た所得との相殺が認められています。 ★更正の制限 事業を行っていれば、数年に1回税務署から深刻状況について、チェックされることがあります。これを「税務調査」といいます。 青色申告をしていた場合は帳簿が作成されていますので、署員が間違いを指摘し、それを直す場合は、帳簿に基づいたことで直さなければならないという制限がつけられます。 青色申告をすることで、納税者の権利が守られているといえるでしょう。
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