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■共働き世帯、子どもはどちらの扶養にすると得か?ニュースなどで平均的な家庭のモデルとされるのが、「働いている夫+専業主婦の妻+子ども2人」の「標準世帯」です。 一人っ子や子どものいない夫婦や夫婦共働きが増えているこの時代に「標準」とはいえなくなっているのかもしれませんが・・・。 それはさておき、この「標準世帯」の場合なら、妻に収入がないので子ども2人は、当然、夫の扶養になっているはずです。では、共働きの夫婦に子どもが2人いる場合はどうでしょうか。 実際、夫の扶養家族になっていることが多いといいます。夫のほうが収入が多いから、深く考えずになんとなくそうしている、とか、家族は男が養うものだから、などさまざまな理由で子どもを夫の扶養に入れている家庭が多いのではないでしょうか。 しかし、家庭によっては、そのために支払わなくていい税金まで払っているのかもしれません。 扶養控除とは、扶養している人の所得から、一定の額を控除する制度です。 共働き夫婦の場合、夫と妻、どちらが子どもを扶養してもかまいません。住民票上の世帯主は、ここでは関係ありません。
まず、夫と妻の所得を比較しましょう。 子どもが1人ならば、迷うことなく所得の多いほうの扶養に入れたほうがいいでしょう。同じくらいならば、どちらでもいい。 子どもが2人以上いる場合、控除後の所得が近づくようにしたい。 子どもが2人で夫と妻の所得が同じくらいならば、それぞれ1人ずつ扶養すればいい。 子どもが3人いて夫の所得のほうが多ければ、夫が2人、妻が1人扶養するといった具合です。 なぜなら、所得税は所得が多くなると税率が上がる仕組みになっているため、どちらか片方が2人分の控除を受けてしまうと、もう一方の税率が高くなってしまうことがあるからです。 控除できる総額はわかっているのですから、夫婦2人とも所得がおさえられるように扶養控除を割り振り、片方の税率が上がらないようにすると節税できます。 夫婦の収入の合計が家族の収入になりますが、税の計算は夫婦別々に行われます。 ポイントは、夫婦の税率を揃えるというところにあります。 (ちなみに、2011より、16歳未満の子どもに対する扶養控除が廃止される) |
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