|
■温泉・スポーツジムも医療行為になる温泉やスポーツセンターといえば、休日のレジャーの代名詞。ですが、そこで支払ったお金が医療控除に加えられることもあると聞いたら、意外に思う人も多いのではないでしょうか。
温泉に浸かるのは、じつは立派な治療行為です。 温泉に行くと、成分分析や源泉の名前、温度などと並んで、神経痛、打ち身、冷え性に効果があるなどと、効能が記された掲示板が必ず設置されているはずです。 これは温泉法という法律に基づいた決まりであります。 湯治という言葉がありますが、これは温泉に入って病気などを治すことを意味します。 温泉利用型健康増進施設という専門の施設があり、病気を治すために温泉の効能を求めてこの施設を利用した人は、入浴料だけでなく、必要最低限の宿泊費や温泉地までの最低限の交通費まで、医療費控除に含めることができるのです。
これは、スポーツ施設を利用したときも同じです。肥満や高脂血症などの生活習慣病を治すためには、適度な運動が不可欠だからです。 ただ温泉に入ったり、医学的に健康な人がダイエットのためにスポーツクラブに通うのは治療とはみなされませんが、あんま・マッサージ・指圧やはり治療と同様に、医師が治療が必要と認める証明書を発行してくれれば医療費として申請できます。 たとえば、健康診断でメタボリックシンドロームを指摘されて、医師の診断を受けて、運動を勧められたとしましょう。 それならばと、医師から証明書をもらっておけば、スポーツ施設の使用料も医療費控除の対象になります。 温泉もスポーツ施設も楽しみながら健康になり、しかも医療費控除も受けられるとなれば、一石三鳥でしょう。 |
|
|||||||||
Copyright(c)2014 お金の貯め方・使い方・増やし方と税金対策 all rights reserved. |