|
■医療費控除、自分は対象外だと思っていませんか?医療費としてかかったお金が年間で一定額を超えている場合、領収書を保存しておけば、その分を所得から差し引くことで節税することができます。 これが医療費控除です。
一般的には、医療費控除を受けられる額は「年間10万円以上」医療にかかった場合とされています。ですが、入院でもしない限り、毎月8000円以上もの医療費を支払うことは稀でしょう。結局、1年間で数万円の医療費を毎年払っている、とい人が多いのではないでしょうか。 しかし、ここでいう医療費とは、病院で支払った額だけではないことをご存知でしょうか。 薬代はもちろん、通院・入院のための交通費なども加えることができます。病院に行く際は具合が悪いのですから、タクシーで行くこともあるでしょう。そのレシートがあれば、タクシー代も医療費控除の対象になります。 また、有資格者が行う、あんま・マッサージ・指圧、はり治療の施術費も対象になります。ただし、単に疲れを取りたいといった理由でマッサージを受けた場合など、予防や健康増進のために支払った費用は含まれません。 ですが、どこまでが予防や健康増進で、どこからが治療なのかは曖昧で、税務署には判断できません。医師から証明書をもらったおけば、堂々と医療費に加えられます。 また、年間10万円という金額だけが一人歩きしていますが、これは正確にいうと、「年間10万円」または「所得金額の5%」の少ないほうの金額になります。 つまり、10万円が5%にあたるのは年間所得が200万円の場合ですから、年間所得が200万円よりも低い人は、10万円以下でも医療費控除の対象になるのです。 自分の所得を把握し、医療機関や薬局でお金を支払うとき、必ず領収書をもらって保存しておくと、年末にお金が返ってきて得をした気分になれるかもしれません。 |
|
|||||
Copyright(c)2014 お金の貯め方・使い方・増やし方と税金対策 all rights reserved. |