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■居住用の不動産には特例がある不動産の売却は、その保有期間が税額に大きな影響を与えることになりますが、実はマイホームの売却とそれ以外の不動産の売却でも税額に差が出ます。 税金の世界では、二つの優遇される「もの」があると言われています。 それは、「居住用」と「配偶者」です。 不動産の譲渡所得についても、居住用の特例が認められています。 いくつかのある特例のうち最初に紹介するのは、「居住用不動産の譲渡益3000万円特別控除額」についてです。 これは自分が住んでいる居住用不動産の売却に関しては、譲渡所得から単純に3000万円差し引くことができるというものです。 つまり、譲渡益が3000万円以下であれば、税金の負担はありません。 そしてこの特例は、所有期間の長期短期を問わず、具体的には次の場合に適用されます。 @ 現に居住している不動産 A 以前住んでいた不動産(居住しなくなってから3年以内) B 災害等で滅失した居住用不動産(居住しなくなってから3年以内) C 住んでいた住宅を取り崩したあとの土地(取り崩しから1年以内) ただし、この特例は夫婦や親子の間で行われる売買や、前年、前々年にこの特例を使用している場合は、適用できません。 さらに、この特例は確定申告を行うことが要件となっているので、必ず申告するように注意してください。 このほかにも特例があります。 それは保有期間10年超の場合の税率です。 具体的には先ほど説明した3000万円控除をした後に残っている所得金額が6000万円以下の部分に対しては、14%(所得税10%、地方税4%)、所得金額が6000万円超の部分に対しては20%(所得税15%、地方税5%)と6000万円以下の部分に対して税率が軽減されています。 もちろん、3000万円控除と同様に夫婦や親子の間で行われる売買や、前年、前々年にこの特例を使用している場合は利用できないし、確定申告を行うことも要件となっています。 この二つの特例はたいていダブルで使用することになるので、節税効果は高くなります。 不動産譲渡の場合は、その金額が高額になることも多く、税負担はどうしても大きくなりがちなのですが、そのなかで特例的に認められているわけです。 きちんと制度の内容を把握したうえで確定申告をし、しっすかりと節税しましょう。 |
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