|
■リフォームするなら特例を使おう「住宅ローン控除」は、すでに所有している自分の住宅に、増改築や大規模修繕などをした場合であっても、その適用を受けることは可能です。 その要件は次のとおりです。 ★ 自己の居住用の住宅に対するものであること ★ 増改築など建築基準法に定められている大規模修繕や増改築であること ★ 増改築にかかる費用が100万円以上であること ★ 増改築等の日から6ヶ月以内に居住し、その年の12月31日まで引き続き住み続けていること ★ その年の合計所得金額が3000万円以下であること ★ 増改築をした家屋の床面積が50u以上であり、半分以上を居住用として使用していること この増改築の住宅ローン控除を受ける際には、借入金の年末残高証明書はもちろんですが、その工事に係る建築確認済証の写し、検査済証の写しまたは増改築等工事証明書などを確定申告書に添付しなければなりません。 また、増改築する際に、省エネのための改修工事や高齢者のためのバリアフリー工事を行う場合は、さらに控除率が優遇されています。 これらの工事を税制上は「特定の増改築」といっていますが、この特例の適用を受けるためには、その工事が税制の特例に当てはまることを証明するための証明書の添付が必要です。 必ず施行会社から受け取るようにしましょう。 【住宅ローン減税(増改築・特定増改築)の控除額】
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Copyright(c)2014 お金の貯め方・使い方・増やし方と税金対策 all rights reserved. |