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■不動産収入の取り扱いを間違えると損になる不動産収入といえば、アパートや駐車場代などの賃貸料収入が該当しますが、それらのほかに収入となるものとしては、次のようなものがあります。 @ 名義書換料、承諾料、更新料または頭金などの名目で受領するもの A 敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの B 共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など @は、名目がどのようなものであっても、不動産に関する収入であれば、賃料と同様の取り扱いがされます。 誤りやすいものに、「敷金」の取り扱いがあります。 敷金の入金を受けたときに収入として計上してしまう人がいますが、それは誤りです。 敷金は単に一時的に預かったものであるため、入金されても収入としなくて良いのです。 間違って収入に計上してしまうと、その分余計な税金を負担することになりますので、注意しましょう。 もちろん、敷金を返還した場合にも、必要経費とすることはできません。ただし、敷金でも収入にあげなければならないケースがあります。それは、契約期間満了前の解除などによる敷金償却がある場合です。 この場合、預かっていた敷金を返さなくてもよいことが確定するわけですから、その返却不要が確定した時点で不動産収入の金額に計上しなければなりません。 Bについても、名目にかかわらず収入にあげなければなりません。 収入についてもっとも間違いが多い処理は、「滞納家賃」ではないでしょうか。 オーナー側からすると、滞っている家賃については、収入に計上しなくて良いのでは、という感覚を持つのももっともです。しかし、税金の計算では、滞納家賃についても、不動産収入の金額に入れて確定申告をする必要があります。 収入については「契約・慣習などにより支払日が定められている場合、その定められた支払日」とされているからです。 ただし、その滞納家賃が確実に改修できなくなれば、その時点で「貸倒金」として必要経費の金額に計上することで税金を安くすることができます。 滞納家賃に関しては、お金が入ってこないだけでなく、税金の負担も強いられることになる、まさに泣きっ面に蜂の状態です。 無駄な税金を支払わないよう、そして、健全な不動産経営のためにも、滞納家賃が発生する前にきちんと対策を打っておきましょう。 |
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