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■固定資産税には特例を利用して節税しよう「固定資産税」は毎年1月1日時点での土地や建物の所有者に課される税金です。 不動産取得税などと異なり、毎年課税される税金なので、節税できるとその効果は大きくなります。 固定資産税の対象は土地と建物で、その税金は次の計算式で算出されます。 固定資産税=固定資産税評価額×1.4% 固定資産税は、各市町村が課税する税金で、その税率は標準で1.4%とされていますが、各市町村で決められています。また、次のような特例があります。 ★建物に対する特例 住宅の新築建物は120u(課税床面積)までの部分について3年間(一定の耐火建築物等は5年間)にわたって税額が2分の1になるというものです。 専用住宅・店舗併用住宅(居住用部分が2分の1以上)・居住部分の課税床面積が1戸につき50u以上280u以下であること(賃貸住宅の場合1戸につき40u以上280u以下)が要件となっています。 ★土地に対する特例 小規模住宅用地の特例と一般住宅用地の特例はもっとも節税できる制度です。 どちらも住宅用の建物の敷地に対する特例で、小規模は200uまで、一般はそれを超える部分(ただし建物の課税床面積の10倍が限度)について適用されます。 小規模の場合、税金の対象となる課税標準は6分の1となり、一般では3分の1となります。 建物・土地のどちらも住宅については、軽減措置が設けられています。 とくに土地の場合は、小規模であれば6分の1となることからかなりの節税効果が見込めます。 しかも、その200uというのは住宅1戸あたりの面積ですので、仮に1棟6戸のアパートの敷地の場合であっても、200u×6=1200uまでは6分の1になるのです。 何も建設されていない土地(これを更地という)を保有していた場合、その課税標準に対してそのまま税率をかけることになりますので、固定資産税の負担は重くなりますが、住宅用の敷地となった日の翌年から減額されます。 更地で保有するよりも住宅用地とするほうが断然有利といえます。 また、固定資産税はその年の1月1日の所有者に対して課税される税金です。そのため1月1日に保有し始めたとしたら364日は固定資産税が課税されないことになります。 これは極端ですが、いつから保有するかによっても、税金の負担が違ってくるので、その点にも注意が必要です。 |
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