Menu ▼


メニュ−
なぜかお金が集まる人の思考法
お金持ちの思考回路
お金持ちの人間関係
お金持ちの習慣
お金持ちの倹約術
お金の使い方
銀行・郵便局の徹底活用
お金が貯まる方法と習慣
お金が貯まる「考え方」
お金が貯まる「生活習慣」
お金が貯まる「働き方」
お金が貯まる「節約・運用」
お金が貯まる「借り方と返し方」
お金が貯まる「保険活用」
お金にまつわる名言集
一生お金に困らない使い方のコツ
使い方のコツをつかめ
どちらが得か、損か?
投資成功のお金の使い方
お金の増やし方
お金のなる木の賢い育て方
お金は楽しんで殖やそう
不動産投資で大家気分
 
通信費・教育費・ローンのお金の節約方法
通信費を徹底的に節約
教育費を徹底的に節約
効率の良いローン活用法
保険の節約と賢い選択
保険の節約と賢い選択
 
税金対策(賢い節税方法)
まずは知っておきたい税金の基礎知識
所得控除を利用して所得税を少なくしよう
金融商品の節税を考えよう
不動産にまつわる税金の知識
起業・副業での節税方法
 
お金を増やす投資のための基礎知識
投資を始める前に
初心者の株式投資

固定資産税には特例を利用して節税しよう



「固定資産税」は毎年1月1日時点での土地や建物の所有者に課される税金です。

不動産取得税などと異なり、毎年課税される税金なので、節税できるとその効果は大きくなります。

固定資産税の対象は土地と建物で、その税金は次の計算式で算出されます。

固定資産税=固定資産税評価額×1.4%

固定資産税は、各市町村が課税する税金で、その税率は標準で1.4%とされていますが、各市町村で決められています。また、次のような特例があります。


★建物に対する特例

住宅の新築建物は120u(課税床面積)までの部分について3年間(一定の耐火建築物等は5年間)にわたって税額が2分の1になるというものです。
専用住宅・店舗併用住宅(居住用部分が2分の1以上)・居住部分の課税床面積が1戸につき50u以上280u以下であること(賃貸住宅の場合1戸につき40u以上280u以下)が要件となっています。


★土地に対する特例

小規模住宅用地の特例と一般住宅用地の特例はもっとも節税できる制度です。
どちらも住宅用の建物の敷地に対する特例で、小規模は200uまで、一般はそれを超える部分(ただし建物の課税床面積の10倍が限度)について適用されます。
小規模の場合、税金の対象となる課税標準は6分の1となり、一般では3分の1となります。

建物・土地のどちらも住宅については、軽減措置が設けられています。

とくに土地の場合は、小規模であれば6分の1となることからかなりの節税効果が見込めます。

しかも、その200uというのは住宅1戸あたりの面積ですので、仮に1棟6戸のアパートの敷地の場合であっても、200u×6=1200uまでは6分の1になるのです。

何も建設されていない土地(これを更地という)を保有していた場合、その課税標準に対してそのまま税率をかけることになりますので、固定資産税の負担は重くなりますが、住宅用の敷地となった日の翌年から減額されます。

更地で保有するよりも住宅用地とするほうが断然有利といえます。


また、固定資産税はその年の1月1日の所有者に対して課税される税金です。そのため1月1日に保有し始めたとしたら364日は固定資産税が課税されないことになります。

これは極端ですが、いつから保有するかによっても、税金の負担が違ってくるので、その点にも注意が必要です。



税金対策(賢い節税方法)
不動産にまつわる税金の知識
知っていないと損をする不動産は税金
マイホームを賢く買うタイミングは
共働き夫婦のための損をしないマイホーム購入法
中古住宅の住宅ローン控除は、築年数がポイント
リフォームするなら特例を使おう
省エネ、バリアフリーなどで最大80万円の控除
マイホームの売却損には特例がある

投資用不動産は5年は手放したらダメ
居住用の不動産には特例がある
不動産購入時に注意すべき税金

固定資産税には特例を利用して節税しよう
不動産所得は帳簿をしっかりつけて申告しよう
不動産収入の取り扱いを間違えると損になる


おすすめサイト
四柱推命による水先案内
生まれ年(干支)と生まれ月でわかる性格・運勢・相性占い
人相はあなたの心を映す鏡
間違いのない結婚相手の選び方と選ばれ方
結婚相手、今の彼で本当にいいの?
愛されてモテる「可愛い女性」になろう
男と女の恋愛心理を知ってモテ男・モテ女になろう
男性の恋愛心理を知って好きな彼をゲットしよう
しぐさ・癖・見た目でわかる性格・恋愛心理・深層心理

Copyright(c)2014 お金の貯め方・使い方・増やし方と税金対策 all rights reserved.
お金の貯め方・使い方・増やし方と税金対策  △TOP