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■健康保険の保障範囲はどの程度ですか公的保障の中で、死亡時の保障を補うのが「遺族年金」なら、病気やけがへの保障のメインになるのが「健康保険」です。 自営業者とその家族が加入している「国民健康保険」でも、サラリーマンや公務員が加入する職場の健康保険でも、通院や入院にかかる医療費の自己負担は3割ですみます。 この健康保険は、定年で仕事を辞めても一生何らかの制度に加入しますので、通常の病気や怪我に対する医療費の心配は、それほど心配はないでしょう。 大きな怪我や病気で多額の医療費がかかったとしても、国民健康保険にしろ職場の健康保険にしろ、自己負担が月に一定額を超えたときは、超えた分がそれぞれの健康保険から戻ってくるという高額療養費の制度があります。 さらにサラリーマンの場合は病気や怪我などで4日以上、続けて休業し、給与がもらえないときは、1日あたりの賃金の3分の2がその日数分だけ、最高1年半のあいだ傷病手当金として受け取れます。 また、仕事や通勤途中での事故や怪我が原因で休業したときは、労災保険からやはり賃金の6割が支給され、特別支給の2割をあわせて実質8割が補償されます。 ですから、こうした医療費の仕組みを知った上で、さらに入院などで多額にお金がかかるときなどに備え、加入する保険で医療保障をつければ良いでしょう。 高額療養費(こうがくりょうようひ)とは、病院などの窓口で支払う医療費を一定額以下にとどめる目的で支給される制度で、1ヶ月間(同月内)に同一の医療機関でかかった費用を世帯単位で合算し、自己負担限度額を超えた分について支給される。 ただし、入院時の食事療養、生活療養にかかる自己負担部分については計算対象とならず、また、入院時の特別料金(部屋代の差額)、歯科材料における特別料金負担についても対象外となる。 【具体例】 標準報酬月額が53万円未満の70歳未満の人が、同一の1ヶ月間に同一医療機関の支払った医療費総額(10割相当)が500,000円だった場合。(3割負担の人の場合実際に支払った金額は150,000円) 算定に当たっての基準額 (500,000円−267,000円)×1% =2,330円+80,100円=82,430円 一部負担金(病院で支払った金額、3割負担の場合) 500,000円×30%=150,000円 高額医療費として支給される金額 150,000円−82,430円=67,570円 なお、事前に手続きをしておけばそもそも病院の窓口で一旦150,000円を支払う必要がなく、自己負担限度額の82,430円を支払うのみで済みます。 |
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