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■一家の大黒柱がなくなったら、公的保険ではどれぐらいの保障があるのどんな家庭でも、万が一のときにために最低限備えておきたい保険としては、大事な人が亡くなったときの死亡保障、あるいは家族が大怪我をして長期の入院を必要するときの医療保障を目的とした保険ではないでしょうか。 それでは、これらの保険はいったいどれぐらいの保障金額を確保できるものにしたら良いのかといえば、基本的に「公的保障で不足する分」をカバーできるかどうかがキーポイントです。 多くの人は老後の年金のために加入していると思い込んでいる国民年金や厚生年金には、遺族年金の制度があります。遺族年金(いぞくねんきん)とは、ご主人が万が一のとき、残された妻や子どもに支払われる年金であります。 ご主人が国民年金だけに加入している自営業の家庭で、18歳以下の子どもがいれば、「遺族基礎年金」が支払われます。 サラリーマンの家庭なら、これに加えて「遺族厚生年金」が支給され、公務員の家庭でも同様に、「遺族共済年金」支給されることになります。 つまり、サラリーマンや公務員は二つの年金から支給されるので、自営業の家庭に比べて受け取る金額が多くなることと、18歳以下の子どもの人数が多いほど受取額も多くなります。 それでは、遺族基礎年金の年金額(年間)が具体的にどれぐらいになるか試算してみましょう。 妻:792,100円 そして、これに加えて、子供の人数によって、 1人につき→227,900円 3人目以降→75,900円 が加算されます。 つまり、妻と子供2人が残された場合の遺族基礎年金は 妻:792,100円 子供:227,900円×2人=455,800円 【合計】124万7,900円 の年金が受取れる計算になります。 毎月の受取額は、104,000円程度になりますよ。 ※ただし、遺族基礎年金は18歳以下の子どものいない妻には支給されません。 ですから、国民年金だけの自営業の家庭なら、民間の生命保険で死亡保障を多めにしておくほうが良いでしょう。 |
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